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医療事故調査制度開始から1年

この1年間の医療事故調査制度の概況

  「医療事故調査制度」が開始されてから、本年(2016年)10月1日で1年を迎えました。

  「医療事故調査制度」とは、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を厚生労働大臣が指定した第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで、再発防止につなげ、医療の安全を確保するという制度です。

    対象となる医療事故は、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」に限定されています。 続きを読む

医療事故調査・報告の制度が10月から始まります

医療法の一部改正による医療事故調査・報告制度の開始

 2014年、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が可決され、医療法の一部が改正されました。

 これにより、医療法第6条の10以下に、医療事故調査・報告制度が定められました。

 この制度は、平成27年(2015年)10月1日から施行されます。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html
 
 この制度の目的は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を厚生労働大臣が指定した第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで、再発防止につなげ、医療の安全を確保することであるといわれています。

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