(神奈川総合法律事務所だより2023年1月発行第66号に掲載した記事です。)
最近、顧問契約を結んでいる複数の労働組合から、組合の個人情報管理規程の点検についてご依頼を受けることがありました。今回は、その点検作業をする中で気づいたことを書くことにします。
* * *
多数の組合員を擁する労働組合、特に企業内の過半数労働組合は、組合員の個人情報を、検索することができるように体系的に構成したデータベースの形で保有し(データをコンピューターで管理している場合は、ほぼこれに該当するはずです。)、それを組合活動の用に供していることと思います。
そのような労働組合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に定める「個人情報取扱事業者」に該当するため、同法に定められた事項を遵守しなければなりません。 続きを読む