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欠陥建築被害に関する紛争と平成29年民法改正

 平成29年に民法の債権編を中心とする改正法が成立し、一部の規定を除き、2020年(令和2年)4月1日から施行されています。

 法務省のサイトでは、この改正について、次のように紹介されています。
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

「民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。」

 この改正により、売買契約と請負契約に関する規定も、かなり改正されました。 続きを読む