欠陥建築被害に関する紛争と平成29年民法改正

 平成29年に民法の債権編を中心とする改正法が成立し、一部の規定を除き、2020年(令和2年)4月1日から施行されています。

 法務省のサイトでは、この改正について、次のように紹介されています。
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

「民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。」

 この改正により、売買契約と請負契約に関する規定も、かなり改正されました。

 欠陥建築の被害に関する紛争は、建物建築工事請負契約や建物売買契約を基礎としているため、この改正による影響を大きく受けます。

 改正法附則の34条1項には「施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第589条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。」と定められていますので、2020年3月31日以前に契約を締結した事案には改正前の民法の規定が適用され、同年4月1日以後に契約を締結した事案には改正後の民法の規定が適用されます。

 この点について、所属事務所のHPで解説しましたので、よろしければご覧ください。

【解説】欠陥建築・欠陥住宅の被害を受けたら(2020/3/31以前に締結した契約の場合)
【解説】欠陥建築・欠陥住宅の被害を受けたら(2020/4/1以後に締結した契約の場合)