医療法の一部改正による医療事故調査・報告制度の開始
2014年、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が可決され、医療法の一部が改正されました。
これにより、医療法第6条の10以下に、医療事故調査・報告制度が定められました。
この制度は、平成27年(2015年)10月1日から施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html
この制度の目的は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を厚生労働大臣が指定した第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで、再発防止につなげ、医療の安全を確保することであるといわれています。